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石炭鉱業年金基金法施行令 第一章 管理

第1条〜第9条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石炭鉱業年金基金法施行令第一章 管理は、第1条〜第9条の全 9 条で構成されています。
  2. 石炭鉱業年金基金法施行令第一章 管理が属する石炭鉱業年金基金法施行令の法令番号は昭和四十二年政令第二百七十六号です。
  3. 石炭鉱業年金基金法施行令の公布日は昭和42年9月1日です。
  4. 石炭鉱業年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員の選任)

第1条

別タブ ↗

役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。ただし、出席者中に異議がないときは、定款の定めるところにより、指名推薦の方法によつて選任することができる。

2会員は、前項の選挙につき、定款の定めるところにより、当該選挙が行なわれる月の当該会員に係る掛金の額の算定の基礎となる石炭の総量に応じた個数の選挙権を有するものとする。

3会員は、定款の定めるところにより、第一項の選挙につき、書面又は代理人をもつて選挙権を行使することができる。

4前項の規定により選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

5代理人は、五人以上の会員を代理することができない。

6代理人は、代理権を証する書面を石炭鉱業年金基金(以下「基金」という。)に提出しなければならない。

(総会の招集)

第2条

別タブ ↗

理事長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2理事長は、必要があるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

(総会招集の手続)

第3条

別タブ ↗

総会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前十日目に当たる日が終わるまでに、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。

(定足数)

第4条

別タブ ↗

総会は、出席した会員の議決権の総数が総会員の議決権の数(第六条の規定により議決権を行使することができない会員の議決権の総数を除く。)の二分の一以上でなければ、議事を開き、議決をすることができない。

(総会の議事)

第5条

別タブ ↗

総会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

2定款の変更の議事は、出席した会員の議決権の三分の二以上の多数で決する。

3総会においては、第三条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

4第一条第二項から第六項までの規定は、総会における会員の議決権について準用する。この場合において、第一条第三項中「第一項の選挙」とあるのは、「第三条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項」と読み替えるものとする。

(会員の除斥)

第6条

別タブ ↗

会員は、特別の利害関係のある事項については、総会の議事に加わることができない。ただし、総会の同意があつた場合は、会議に出席して発言することができる。

(会議録)

第7条

別タブ ↗

総会の会議については、会議録を作成し、出席した会員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。

2会議録には、議長及び総会において定めた二人以上の会員が署名しなければならない。

(総代)

第8条

別タブ ↗

総代は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。

2前項の規定にかかわらず、補欠の総代は、定款の定めるところにより、総代会において選挙することができる。

3総代は、総代会において各一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。

(準用規定)

第9条

別タブ ↗

第一条第二項から第六項までの規定は、総会における総代の選挙について準用する。

2第一条第三項から第六項までの規定は総代会における総代の議決権及び選挙権について、第二条及び第三条の規定は総代会の招集について、第四条、第五条第一項から第三項まで及び第六条の規定は総代会の議事について、第七条の規定は総代会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第一条第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるほか、総代会における総代の議決権については、第一条第三項中「第一項の選挙」とあるのは「第九条第二項において準用する第三条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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