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石炭鉱業年金基金法施行令 第7条(会議録)

  1. 総会の会議については、会議録を作成し、出席した会員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。
  2. 2.会議録には、議長及び総会において定めた二人以上の会員が署名しなければならない。

この条文の基本情報

会議録とは何ですか?

定義会議録とは、石炭鉱業年金基金法施行令第7条に定められた規定で、「総会の会議については、会議録を作成し、出席した会員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法施行令第7条(会議録)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行令に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法施行令第7条の条文原文は「総会の会議については、会議録を作成し、出席した会員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法施行令第7条は第一章 管理に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法施行令の公布日は昭和42年9月1日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法施行令第7条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行令第6条です。
  7. 石炭鉱業年金基金法施行令第7条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000276
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000276/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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