石炭鉱業年金基金法施行令 第4条(定足数)
総会は、出席した会員の議決権の総数が総会員の議決権の数(第六条の規定により議決権を行使することができない会員の議決権の総数を除く。)の二分の一以上でなければ、議事を開き、議決をすることができない。
この条文の基本情報
定足数とは何ですか?
定義定足数とは、石炭鉱業年金基金法施行令第4条に定められた規定で、「総会は、出席した会員の議決権の総数が総会員の議決権の数(第六条の規定により議決権を行使することができない会員の議決権の総数を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行令第4条(定足数)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第4条の条文原文は「総会は、出席した会員の議決権の総数が総会員の議決権の数(第六条の規定により議決権を行使することができない会員の議決権の総数を除く。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第4条は第一章 管理に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行令の公布日は昭和42年9月1日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第4条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行令第3条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第4条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行令第5条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000276 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000276/4