石炭鉱業年金基金法施行令 第3条(総会招集の手続)
総会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前十日目に当たる日が終わるまでに、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。
この条文の基本情報
総会招集の手続とは何ですか?
定義総会招集の手続とは、石炭鉱業年金基金法施行令第3条に定められた規定で、「総会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前十日目に当たる日が終わるまでに、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を示し、定款で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行令第3条(総会招集の手続)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第3条の条文原文は「総会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前十日目に当たる日が終わるまでに、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を示し、定款で定める…」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第3条は第一章 管理に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行令の公布日は昭和42年9月1日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第3条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行令第2条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第3条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行令第4条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000276 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000276/3