石炭鉱業年金基金法施行令 第9条(準用規定)
- 第一条第二項から第六項までの規定は、総会における総代の選挙について準用する。
- 2.第一条第三項から第六項までの規定は総代会における総代の議決権及び選挙権について、第二条及び第三条の規定は総代会の招集について、第四条、第五条第一項から第三項まで及び第六条の規定は総代会の議事について、第七条の規定は総代会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第一条第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるほか、総代会における総代の議決権については、第一条第三項中「第一項の選挙」とあるのは「第九条第二項において準用する第三条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、石炭鉱業年金基金法施行令第9条に定められた規定で、「第一条第二項から第六項までの規定は、総会における総代の選挙について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行令第9条(準用規定)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第9条の条文原文は「第一条第二項から第六項までの規定は、総会における総代の選挙について準用する。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第9条は第一章 管理に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行令の公布日は昭和42年9月1日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第9条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行令第8条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第9条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行令第10条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000276 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000276/9