石炭鉱業年金基金法施行令 第15条(責任準備金の積立て)
- 基金は、毎事業年度の末日において、坑内員及び坑内員であつた者に係る法第二十七条に規定する積立金(以下「責任準備金」という。)を積み立てなければならない。
- 2.基金は、法第十八条第一項に規定する事業を行なうときは、毎事業年度の末日において、坑外員及び坑外員であつた者に係る責任準備金を積み立てなければならない。
- 3.前二項の規定により積み立てるべき責任準備金の額は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働大臣の定める方法により算定した金額とし、当該算定を行う場合の現価の計算に用いる予定利率は、基金が責任準備金の運用収益の予測に基づき合理的に定めた率とする。
この条文の基本情報
責任準備金の積立てとは何ですか?
定義責任準備金の積立てとは、石炭鉱業年金基金法施行令第15条に定められた規定で、「基金は、毎事業年度の末日において、坑内員及び坑内員であつた者に係る法第二十七条に規定する積立金(以下「責任準備金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行令第15条(責任準備金の積立て)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第15条の条文原文は「基金は、毎事業年度の末日において、坑内員及び坑内員であつた者に係る法第二十七条に規定する積立金(以下「責任準備金」という。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第15条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行令の公布日は昭和42年9月1日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第15条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行令第14条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第15条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行令第16条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000276 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000276/15