石炭鉱業年金基金法施行令 第11条(死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者)
- 死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者は、坑内員又は坑内員であつた者の遺族とする。
- 2.前項の遺族は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
- 3.死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。
- 4.死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
この条文の基本情報
死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者とは何ですか?
定義死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者とは、石炭鉱業年金基金法施行令第11条に定められた規定で、「死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者は、坑内員又は坑内員であつた者の遺族とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行令第11条(死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第11条の条文原文は「死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者は、坑内員又は坑内員であつた者の遺族とする。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第11条は第二章 基金の行なう事業に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行令の公布日は昭和42年9月1日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第11条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行令第10条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第11条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行令第12条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000276 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000276/11