外国人漁業の規制に関する法律施行令 第2条(寄港の許可を要しない陸揚げ)
法第四条第一項第三号の政令で定める陸揚げは、当該漁獲物等の輸入で海面を船積地域とするものにつき輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第四条第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定による経済産業大臣の輸入の承認(以下「輸入承認」という。)を要する場合において、経済産業大臣が農林水産大臣と協議し、その結果に基づきその輸入に係る漁獲物等の本邦への陸揚げが我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないものである旨を明らかにして、その輸入につき輸入承認をしたときにおける当該輸入承認(以下「特定輸入承認」という。)に係る当該漁獲物等の陸揚げとする。
この条文の基本情報
寄港の許可を要しない陸揚げとは何ですか?
定義寄港の許可を要しない陸揚げとは、外国人漁業の規制に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第一項第三号の政令で定める陸揚げは、当該漁獲物等の輸入で海面を船積地域とするものにつき輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第四条第一項第二号に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人漁業の規制に関する法律施行令第2条(寄港の許可を要しない陸揚げ)は、日本の外国人漁業の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 外国人漁業の規制に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第四条第一項第三号の政令で定める陸揚げは、当該漁獲物等の輸入で海面を船積地域とするものにつき輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第四条第一項第二号に…」で始まります。
- 外国人漁業の規制に関する法律施行令の公布日は昭和42年10月9日です。
- 外国人漁業の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人漁業の規制に関する法律施行令第2条の前の条は外国人漁業の規制に関する法律施行令第1条です。
- 外国人漁業の規制に関する法律施行令第2条の次の条は外国人漁業の規制に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000325 - 本サイト収録
外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000325/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。