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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

外国人漁業の規制に関する法律施行令

  • 昭和四十二年政令第三百二十五号・政令・公布 昭和42年10月9日・本則4条/附則5条
  • 略称:外国人漁業規制法施行令・外規法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国人漁業の規制に関する法律施行令の法令番号は昭和四十二年政令第三百二十五号です。
  2. 外国人漁業の規制に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 外国人漁業の規制に関する法律施行令の公布日は昭和42年10月9日です。
  4. 外国人漁業の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国人漁業の規制に関する法律施行令は全 9 条です。
  6. 外国人漁業の規制に関する法律施行令の内訳は本則 4 条、附則 5 条です。
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第1条(外国から積み出された漁獲物等に添付する書類)別タブで開く ›

外国人漁業の規制に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項第二号の政令で定める書類は、当該漁獲物等の積出国の政府機関により発行された書類であつて、当該漁獲物等の品名、数量、積出地及び積出しの年月日並びにその積出しをする船舶の名称を記載したものとする。

第2条(寄港の許可を要しない陸揚げ)別タブで開く ›

法第四条第一項第三号の政令で定める陸揚げは、当該漁獲物等の輸入で海面を船積地域とするものにつき輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第四条第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定による経済産業大臣の輸入の承認(以下「輸入承認」という。)を要する場合において、経済産業大臣が農林水産大臣と協議し、その結果に基づきその輸入に係る漁獲物等の本邦への陸揚げが我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないものである旨を明らかにして、その輸入につき輸入承認をしたときにおける当該輸入承認(以下「特定輸入承認」という。)に係る当該漁獲物等の陸揚げとする。

第3条(特定漁獲物等の範囲)別タブで開く ›

法第四条の二の政令で定める漁獲物等は、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み(我が国が締結した条約その他の国際約束により設けられたものに限る。)により我が国が本邦の港への寄港の禁止その他の必要な措置を講ずることが必要である旨が決定された船舶であつて、その活動によつて水産資源の適切な保存及び管理に支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして農林水産大臣の指定するものが積載した漁獲物等(当該船舶から他の船舶に転載されたものを含む。)とする。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十二年十月十二日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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