外国人漁業の規制に関する法律施行令 第4条(本邦の水域における漁獲物等の転載等の特例)
- 法第六条第四項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一当該漁獲物等が特定輸入承認に係るものである場合
- 二前号に掲げる場合のほか、我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないと認めて農林水産大臣が許可した場合
この条文の基本情報
本邦の水域における漁獲物等の転載等の特例とは何ですか?
定義本邦の水域における漁獲物等の転載等の特例とは、外国人漁業の規制に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第六条第四項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人漁業の規制に関する法律施行令第4条(本邦の水域における漁獲物等の転載等の特例)は、日本の外国人漁業の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 外国人漁業の規制に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第六条第四項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 外国人漁業の規制に関する法律施行令の公布日は昭和42年10月9日です。
- 外国人漁業の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人漁業の規制に関する法律施行令第4条の前の条は外国人漁業の規制に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000325 - 本サイト収録
外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000325/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。