外国人漁業の規制に関する法律施行令 第3条(特定漁獲物等の範囲)
法第四条の二の政令で定める漁獲物等は、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み(我が国が締結した条約その他の国際約束により設けられたものに限る。)により我が国が本邦の港への寄港の禁止その他の必要な措置を講ずることが必要である旨が決定された船舶であつて、その活動によつて水産資源の適切な保存及び管理に支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして農林水産大臣の指定するものが積載した漁獲物等(当該船舶から他の船舶に転載されたものを含む。)とする。
この条文の基本情報
特定漁獲物等の範囲とは何ですか?
定義特定漁獲物等の範囲とは、外国人漁業の規制に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第四条の二の政令で定める漁獲物等は、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み(我が国が締結した条約その他の国際約束により設けられたものに限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人漁業の規制に関する法律施行令第3条(特定漁獲物等の範囲)は、日本の外国人漁業の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 外国人漁業の規制に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第四条の二の政令で定める漁獲物等は、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み(我が国が締結した条約その他の国際約束により設けられたものに限…」で始まります。
- 外国人漁業の規制に関する法律施行令の公布日は昭和42年10月9日です。
- 外国人漁業の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人漁業の規制に関する法律施行令第3条の前の条は外国人漁業の規制に関する法律施行令第2条です。
- 外国人漁業の規制に関する法律施行令第3条の次の条は外国人漁業の規制に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000325 - 本サイト収録
外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000325/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。