受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方公務員災害補償法施行規則 第52条(平成三十一年四月一日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)

  1. 平成三十一年四月一日の前日までの間に支給すべき事由が生じた法の規定による補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。)のうち、平成三十一年四月一日前に算定された平均給与額を基礎として支払われた補償等の額(法の規定による年金たる補償並びに第三十八条の規定による年金たる傷病特別給付金、障害特別給付金及び遺族特別給付金(以下この項において「年金たる補償等」という。)にあつては、法第四十条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあつては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下この項において「支払期月」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額を第二号に掲げる額に加えた額とする。
  2. 一平成三十一年四月一日以後に算定された平均給与額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)
  3. 二平成三十一年四月一日前に算定された平均給与額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)
  4. 三次のイ又はロに掲げる補償等に関する区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより算定される額
  5. 一年金たる補償等第一号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第二号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額の合計額
  6. 二年金たる補償等以外の補償等第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額
  7. 2.前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、基金が定める。

この条文の基本情報

平成三十一年四月一日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例とは何ですか?

定義平成三十一年四月一日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例とは、地方公務員災害補償法施行規則第52条に定められた規定で、「平成三十一年四月一日の前日までの間に支給すべき事由が生じた法の規定による補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法施行規則第52条(平成三十一年四月一日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法施行規則第52条の条文原文は「平成三十一年四月一日の前日までの間に支給すべき事由が生じた法の規定による補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法施行規則第52条は第五章に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法施行規則第52条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/52

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›