(第三者の行為による災害についての届出)
第47条
補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、基金に届け出なければならない。
(第三者の行為による災害についての届出)
補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、基金に届け出なければならない。
(旅費の支給)
法第六十条第一項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定に準じて基金が定める。
(通勤による災害に係る一部負担金)
法第六十六条の二第一項に規定する総務省令で定める職員は、次の各号の一に該当する者とする。
一第三者の行為によつて通勤による災害を受けた者
二療養開始後三日以内に死亡した者
三休業補償を受けない者
四同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者
五船員
2法第六十六条の二第一項に規定する総務省令で定める金額は、二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては、百円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。
(任命権者の協力等)
補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続を行なうことが困難である場合には、任命権者は、その手続を行なうことができるように助力しなければならない。
2任命権者は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、すみやかに証明をしなければならない。
3前二項の規定は、第三十八条第一項に規定する事業を受けようとする者について準用する。
(端数の処理)
補償、福祉事業及び負担金に係る端数計算については国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)第二条の規定の例による。
(平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例)
平成二十五年度において新たに、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)に基づく国家公務員の給与の減額の措置を踏まえた職員の給与の減額(以下この条において「給与減額支給措置」という。)を行つた地方公共団体等の職員に対して平成二十六年四月以降の分として支給される補償及び福祉事業に係る平均給与額であつて、当該給与減額支給措置により減ぜられた給与を基に計算するものについては、当該給与減額支給措置がないものとして法第二条第四項から第六項までの規定又は規則第三条第一項から第四項まで若しくは第六項の規定を適用して計算する。
(平成三十一年四月一日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)
平成三十一年四月一日の前日までの間に支給すべき事由が生じた法の規定による補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。)のうち、平成三十一年四月一日前に算定された平均給与額を基礎として支払われた補償等の額(法の規定による年金たる補償並びに第三十八条の規定による年金たる傷病特別給付金、障害特別給付金及び遺族特別給付金(以下この項において「年金たる補償等」という。)にあつては、法第四十条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあつては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下この項において「支払期月」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額を第二号に掲げる額に加えた額とする。
一平成三十一年四月一日以後に算定された平均給与額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)
二平成三十一年四月一日前に算定された平均給与額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)
三次のイ又はロに掲げる補償等に関する区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより算定される額
一年金たる補償等第一号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第二号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額の合計額
二年金たる補償等以外の補償等第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額
2前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、基金が定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)