(経理の原則)
第6条
基金は、その業務成績及び財産状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用を正規の簿記の原則に従つて経理しなければならない。
(経理の原則)
基金は、その業務成績及び財産状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用を正規の簿記の原則に従つて経理しなければならない。
(資金の運用)
基金の余裕資金の運用は、次に掲げる方法によりするものとする。
一銀行その他総務大臣の指定する金融機関への預金
二信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。)への金銭信託
三国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券の取得
四その他理事長が総務大臣の承認を得て定める運用方法
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)