地方公務員災害補償法施行規則 第7条(資金の運用)
- 基金の余裕資金の運用は、次に掲げる方法によりするものとする。
- 一銀行その他総務大臣の指定する金融機関への預金
- 二信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。)への金銭信託
- 三国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券の取得
- 四その他理事長が総務大臣の承認を得て定める運用方法
この条文の基本情報
資金の運用とは何ですか?
定義資金の運用とは、地方公務員災害補償法施行規則第7条に定められた規定で、「基金の余裕資金の運用は、次に掲げる方法によりするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第7条(資金の運用)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第7条の条文原文は「基金の余裕資金の運用は、次に掲げる方法によりするものとする。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第7条は第一款 通則に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第7条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第6条です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第7条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第8〜12条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/7