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地方公務員災害補償法施行規則 第三章 補償及び福祉事業

第26条〜第41条・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員災害補償法施行規則第三章 補償及び福祉事業は、第26条〜第41条の全 24 条で構成されています。
  2. 地方公務員災害補償法施行規則第三章 補償及び福祉事業が属する地方公務員災害補償法施行規則の法令番号は昭和四十二年自治省令第二十七号です。
  3. 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
  4. 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 補償

(療養の方法)

第26条

療養補償たる療養は、基金の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は基金の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。

(給与の一部を受けない場合における休業補償)

第26条の2

職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、所定の勤務時間の全部について勤務することができない場合において職員の受ける給与の額が平均給与額の百分の六十に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する金額、所定の勤務時間の一部について勤務することができない場合において職員の受ける給与の額が平均給与額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、法第二条第十三項の規定により総務大臣が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を平均給与額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における平均給与額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあつては、当該最高限度額)の百分の六十に相当する金額を休業補償として支給する。

(休業補償又は予後補償を行わない場合)

第26条の3

法第二十八条ただし書及び令第六条第三項の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

二少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合

(傷病等級)

第26条の4

法第二十八条の二第一項第二号に規定する総務省令で定める傷病等級は、別表第二のとおりとする。

(障害等級に該当する障害)

第26条の5

法第二十九条第二項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第三に定めるところによる。

2別表第三に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

(障害加重の場合の補償)

第27条

障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、次の各号に掲げる場合の区分により、加重後の障害の程度に応ずる法第二十九条第三項又は第四項の規定による額(加重後の障害が法第四十六条又は令第十条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重後の障害の程度に応じそれぞれ令第二条の三第三項又は第十条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)から当該各号に定める金額を差し引いた金額の障害補償を行う。

一加重後の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に法第二十九条第三項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が法第四十六条又は令第十条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重前の障害の程度に応じそれぞれ令第二条の三第三項又は第十条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)、加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に法第二十九条第四項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が法第四十六条又は令第十条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重前の障害の程度に応じそれぞれ令第二条の三第三項又は第十条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)を二十五で除して得た金額

二加重後の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合加重前の障害等級に応じ平均給与額に法第二十九条第四項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が法第四十六条又は令第十条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重前の障害の程度に応じそれぞれ令第二条の三第三項又は第十条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)

2船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員(以下「船員」という。)に係る前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「よる額」とあるのは「よる障害補償年金の額」と、「当該金額」とあるのは「当該額」と、「金額)から」とあるのは「金額)又は令第七条の規定による障害補償一時金の額から、」と、同項第一号中「金額)を」とあるのは「金額)と平均給与額に加重前の障害等級に応じ令第七条各号に掲げる日数を乗じて得た金額との合計額を」と、同項第二号中「金額)」とあるのは「金額)と平均給与額に加重前の障害等級に応じ令第七条各号に掲げる日数を乗じて得た金額との合計額」とする。

(休業補償等の制限)

第28条

基金は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から三年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、予後補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の百分の三十に相当する金額を減ずることができる。

2基金は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合一回につき、休業補償又は予後補償を受ける者にあつては、十日間(十日未満で補償事由が消滅するものについては、補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償又は予後補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては、傷病補償年金の三百六十五分の十に相当する額の支給を行わないことができる。

(介護補償に係る障害)

第28条の2

法第三十条の二第一項の総務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第四に定める障害とする。

(遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)

第29条

法第三十二条第一項第四号及び第三十三条第一項第一号の総務省令で定める障害の状態は、第七級以上の障害等級の障害に該当する状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障がある状態とする。

(過誤払による返還金債権への充当)

第29条の2

法第四十一条の二の規定による年金たる補償の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。

一年金たる補償の受給権者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金の受給権者が、当該年金たる補償の受給権者の死亡に伴う当該年金たる補償の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

二遺族補償年金の受給権者が、同一の事由による同順位の遺族補償年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族補償年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

(補償の請求方法等)

第30条

療養補償及び傷病補償年金を除く補償(現に受けている補償の額の変更を含む。)を受けようとする者は、基金の定めるところにより、氏名、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。附則第五条の二第二項において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)その他の事項を記載した補償の請求書を職員の任命権者(地方独立行政法人の職員にあつては、当該地方独立行政法人の理事長。以下同じ。)(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前における職員の任命権者。以下本条及び次条において同じ。)を経由して基金に提出しなければならない。

2療養補償を受けようとする者は、基金の定めるところにより、その補償の原因である負傷又は疾病が公務又は通勤により生じたものであることの認定の請求書を任命権者を経由して基金に提出するとともに、氏名、個人番号その他の事項を記載した補償の請求書を療養補償たる療養にあつては第二十六条に規定する指定医療機関又は訪問看護事業者を、療養補償たる療養の費用にあつては任命権者を経由して基金に提出しなければならない。

3基金は、前項の認定の請求書を受理したときは、補償に関する決定の通知に先だつてその負傷又は疾病が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、その結果を請求者及び職員の任命権者に通知しなければならない。

4休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金を除く補償を受けようとする者は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望しない場合には、個人番号の記載を要しないものとする。

(傷病補償年金の支給の決定等)

第30条の2

基金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日(以下この条において「基準日」という。)から相当の期間内に、基準日において法第二十八条の二第一項各号のいずれにも該当するかどうかを決定し、当該職員及び当該職員の任命権者に通知するとともに、同項各号のいずれにも該当する場合には、速やかに傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。

2基金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、基準日後に法第二十八条の二第一項各号のいずれにも該当するものと決定したときは、速やかにその旨を当該職員及び当該職員の任命権者に通知するとともに、傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。

3基金は、傷病補償年金を受けている者が法第二十八条の二第四項に規定する場合に該当するものと決定したときは、速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知するとともに、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。

4基金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、基準日後に法第二十八条の二第一項各号のいずれにも該当する旨を申請した場合には、速やかにこれに対する決定を行い、当該職員及び当該職員の任命権者に通知するとともに、当該職員が同項各号のいずれにも該当する場合には、傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。

5基金は、傷病補償年金を受けている者が法第二十八条の二第四項に規定する場合に該当する旨を申請した場合には、速やかに当該傷病補償年金を受けている者が同項に該当するかどうかを決定し、該当するときは速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知するとともに、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定をし、該当しないときは速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければならない。

6前二項の規定により法第二十八条の二第一項各号のいずれにも該当する旨又は同条第四項に規定する場合に該当する旨を申請する者は、基金の定めるところにより、申請書を職員の任命権者を経由して基金に提出しなければならない。

7基金は、傷病補償年金を受けている者の障害の程度が別表第二に定める傷病等級に該当しなくなつたものと決定したときは、その旨を当該傷病補償年金を受けている者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知しなければならない。

(遺族補償年金の請求の代表者)

第31条

遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を基金に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第32条

法第三十五条第一項の規定による遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、基金の定めるところにより申請書を基金に提出しなければならない。

2法第三十五条第二項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、基金の定めるところにより、申請書及び年金証書を基金に提出しなければならない。

(年金証書)

第33条

基金は、年金たる補償の支給の決定の通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書を交付しなければならない。

2基金は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3基金は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第三十四条

第34条

年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を基金に請求することができる。

2年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを基金に返納しなければならない。

第三十五条

第35条

年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を基金に返納しなければならない。

(療養の現状等に関する報告)

第35条の2

基金は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において当該負傷又は疾病が治つていない者から、基金の定めるところにより、同日後一箇月以内に、氏名、個人番号その他の事項を記載した療養の現状等に関する報告書を提出させるものとする。

2基金は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日後において当該負傷又は疾病が治つていない者から、基金の定めるところにより、氏名、個人番号その他の事項を記載した療養の現状等に関する報告書を提出させることができる。

3前二項に規定する者は、これらの項の規定にかかわらず、基金が療養の現状等に関する報告書を行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百一条第二号に規定する事務に利用しない場合には、個人番号の記載を要しないものとする。

(定期報告)

第36条

年金たる補償を受ける者は、基金の定めるところにより、毎年一回二月一日から同月末日までの間にその障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を基金に提出しなければならない。ただし、基金があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第37条

年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を基金に届け出なければならない。

一氏名、住所若しくは個人番号を変更した場合又は新たに個人番号の通知を受けた場合

二傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

一その負傷又は疾病が治つた場合

二その障害の程度に変更があつた場合

三障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合

四遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

一法第三十四条第一項(同項第一号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

二その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

三法第三十三条第四項第一号又は第二号のいずれか一に該当するに至つた場合

2補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を基金に届け出なければならない。

3前二項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を基金に提出しなければならない。

4前項の規定にかかわらず、第一項第一号若しくは第四号(法第三十四条第一項第一号から第四号まで及び第六号並びに第三十三条第四項第二号に該当するに至つた場合を除く。)又は第二項の届出をする場合であつて、基金が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該届出に係る同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報の提供を受けることにより、当該届出に係る事実を確認することができるときは、前項に規定するその事実を証明することができる書類を提出することを要しない。

第二節 福祉事業

(福祉事業の種類)

第38条

法第四十七条第一項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業の種類は、次のとおりとする。

一外科後処置に関する事業

二補装具に関する事業

三リハビリテーションに関する事業

四アフターケアに関する事業

五休業援護金の支給

六在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

七奨学援護金の支給

八就労保育援護金の支給

九傷病特別支給金の支給

十障害特別支給金の支給

十一遺族特別支給金の支給

十二障害特別援護金の支給

十三遺族特別援護金の支給

十四傷病特別給付金の支給

十五障害特別給付金の支給

十六遺族特別給付金の支給

十七障害差額特別給付金の支給

十八長期家族介護者援護金の支給

2法第四十七条第二項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業の種類は、次のとおりとする。

一公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

二公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

三公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

(福祉事業の実施)

第39条

基金は、法第四十七条第一項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業並びに同条第二項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業を行うに当たつては、その内容を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。

(福祉事業の申請等)

第40条

第三十八条第一項に規定する事業を受けようとする者は、基金の定めるところにより、氏名、個人番号その他の事項を記載した申請書を基金に提出しなければならない。ただし、当該者は、公金受取口座への払込みを希望しない場合には、個人番号の記載を要しないものとする。

2基金は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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