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地方公務員災害補償法施行規則 第31条(遺族補償年金の請求の代表者)

  1. 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
  2. 2.遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を基金に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

この条文の基本情報

遺族補償年金の請求の代表者とは何ですか?

定義遺族補償年金の請求の代表者とは、地方公務員災害補償法施行規則第31条に定められた規定で、「遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法施行規則第31条(遺族補償年金の請求の代表者)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法施行規則第31条の条文原文は「遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし…」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法施行規則第31条は第一節に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法施行規則第31条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第30条の2です。
  7. 地方公務員災害補償法施行規則第31条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/31

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