(経理の原則)
第6条
基金は、その業務成績及び財産状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用を正規の簿記の原則に従つて経理しなければならない。
(経理の原則)
基金は、その業務成績及び財産状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用を正規の簿記の原則に従つて経理しなければならない。
(資金の運用)
基金の余裕資金の運用は、次に掲げる方法によりするものとする。
一銀行その他総務大臣の指定する金融機関への預金
二信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。)への金銭信託
三国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券の取得
四その他理事長が総務大臣の承認を得て定める運用方法
(事業計画)
事業計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一定款で定める職員の区分ごとの職員の総数及び給与の総額並びに負担金の見込額
二補償並びに法第四十七条第一項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業並びに同条第二項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業の実施内容
三補償並びに法第四十七条第一項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業並びに同条第二項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の見込額
四当該事業年度の資金計画
五資産の現況
六前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(予算の内容)
予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
2予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一法第十九条の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
二重要な資産の取得又は処分に関する事項
三人件費及び事務費の最高限度額
四前各号に掲げるもののほか予算の実施に関し必要な事項
第十五条
削除
(借入金)
基金は、法第十九条ただし書の規定により総務大臣の承認を受けて短期借入金をすることができる。
2前項の規定による短期借入金は、当該年度内に償還しなければならない。
3基金は、第一項の総務大臣の承認を受けようとするときは、借入の日の十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一借入を必要とする理由
二借入金の額
三借入先
四借入金の利率
五借入金の償還方法及び償還期限
六利息の支払方法
七前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項
(当座借越契約の禁止)
基金は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)