(業務規程)
第5条
法第十二条第一項に規定する基金の業務を執行するために必要な事項で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一基金の業務を執行する権限の委任に関する事項
二医療機関若しくは薬局又は訪問看護事業者の指定に関する事項
三補償の請求、決定及び支払に関する事項
四福祉事業の実施に関する事項
五審査請求又は再審査請求の審理に際し意見を述べることができる地方公共団体の当局又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を代表する者及び職員を代表する者の指名に関する事項
六前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により業務規程で定めることとされている事項その他基金の業務の執行に関して必要な事項