地方公務員災害補償法施行規則 第19条(当座借越契約の禁止)
基金は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。
この条文の基本情報
当座借越契約の禁止とは何ですか?
定義当座借越契約の禁止とは、地方公務員災害補償法施行規則第19条に定められた規定で、「基金は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第19条(当座借越契約の禁止)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第19条の条文原文は「基金は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第19条は第四款に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第19条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第18条です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第19条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第20〜25条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/19