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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

地方公務員災害補償法施行規則 第四款 出納

第18条〜第19条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員災害補償法施行規則第四款 出納は、第18条〜第19条の全 2 条で構成されています。
  2. 地方公務員災害補償法施行規則第四款 出納が属する地方公務員災害補償法施行規則の法令番号は昭和四十二年自治省令第二十七号です。
  3. 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
  4. 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(借入金)

第18条

別タブ ↗

基金は、法第十九条ただし書の規定により総務大臣の承認を受けて短期借入金をすることができる。

2前項の規定による短期借入金は、当該年度内に償還しなければならない。

3基金は、第一項の総務大臣の承認を受けようとするときは、借入の日の十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一借入を必要とする理由

二借入金の額

三借入先

四借入金の利率

五借入金の償還方法及び償還期限

六利息の支払方法

七前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項

(当座借越契約の禁止)

第19条

別タブ ↗

基金は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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