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地方公務員災害補償法施行規則 第二節 福祉事業

第38条〜第41条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員災害補償法施行規則第二節 福祉事業は、第38条〜第41条の全 4 条で構成されています。
  2. 地方公務員災害補償法施行規則第二節 福祉事業が属する地方公務員災害補償法施行規則の法令番号は昭和四十二年自治省令第二十七号です。
  3. 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
  4. 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(福祉事業の種類)

第38条

法第四十七条第一項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業の種類は、次のとおりとする。

一外科後処置に関する事業

二補装具に関する事業

三リハビリテーションに関する事業

四アフターケアに関する事業

五休業援護金の支給

六在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

七奨学援護金の支給

八就労保育援護金の支給

九傷病特別支給金の支給

十障害特別支給金の支給

十一遺族特別支給金の支給

十二障害特別援護金の支給

十三遺族特別援護金の支給

十四傷病特別給付金の支給

十五障害特別給付金の支給

十六遺族特別給付金の支給

十七障害差額特別給付金の支給

十八長期家族介護者援護金の支給

2法第四十七条第二項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業の種類は、次のとおりとする。

一公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

二公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

三公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

(福祉事業の実施)

第39条

基金は、法第四十七条第一項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業並びに同条第二項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業を行うに当たつては、その内容を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。

(福祉事業の申請等)

第40条

第三十八条第一項に規定する事業を受けようとする者は、基金の定めるところにより、氏名、個人番号その他の事項を記載した申請書を基金に提出しなければならない。ただし、当該者は、公金受取口座への払込みを希望しない場合には、個人番号の記載を要しないものとする。

2基金は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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