(概算負担金の納付)
第42条
地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)は、毎会計年度の初日(新たに設置された地方公共団体等にあつては、当該設置の日)から四十五日以内に定款で定めるところにより算定した概算負担金を、基金の定める事項を記載した報告書に添えて、基金に納付しなければならない。
(概算負担金の納付)
地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)は、毎会計年度の初日(新たに設置された地方公共団体等にあつては、当該設置の日)から四十五日以内に定款で定めるところにより算定した概算負担金を、基金の定める事項を記載した報告書に添えて、基金に納付しなければならない。
第四十三条
削除
(概算負担金の追加納付)
地方公共団体等は、会計年度の中途において定款に定める割合が引き上げられた場合には、基金が総務大臣の承認を受けて定めるところにより、概算負担金を基金に追加納付しなければならない。
(概算負担金の分割納付)
地方公共団体等(当該年度の十月一日以降に新たに設置された地方公共団体等を除く。)は、基金の承認を受けた場合には、第四十二条の規定による概算負担金を分割して納付することができる。
2前項の規定による分割納付は、四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの各期(当該年度において、四月二日から五月三十一日までの間に新たに設置された地方公共団体等については当該設置の日から七月三十一日までを、六月一日から九月三十日までの間に新たに設置された地方公共団体等については当該設置の日から十一月三十日までを、最初の期とする。)に分けて行うものとする。
3第一項の規定により分割納付をする地方公共団体等は、概算負担金の額を期の数で除して得た額を各期分の概算負担金として、最初の期分の概算負担金については、その年度の初日(当該年度の四月二日から九月三十日までの間に新たに設置された地方公共団体等の最初の期分の概算負担金については、当該設置の日)から四十五日以内、その後の各期分の概算負担金については、それぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。
4第一項の規定により分割納付をする地方公共団体等は、前条の規定による追加納付に係る概算負担金を、基金の承認を受けて定める方法により、当該納付の義務の生じた日以後に係る第二項の各期に分けて分割して納付することができる。
(確定負担金の報告等)
地方公共団体等は、毎会計年度の終了(消滅した地方公共団体等にあつては当該消滅の日)後六月以内に、当該年度の決算に計上された定款に定める職員の区分ごとの職員に係る給与の総額に定款に定める割合を乗じて算定した確定負担金の額、その他基金の定める事項を記載した報告書を基金に提出しなければならない。
2基金は、地方公共団体等が納付した概算負担金の額が確定負担金の額を超える場合には、その超える額を、次の会計年度の概算負担金又は未納の負担金に充当し、又は還付しなければならない。
3地方公共団体等は、納付した概算負担金の額が確定負担金の額に満たない場合には、その不足額を第一項の規定による報告書に添えて、基金に納付しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)