地方公務員災害補償法施行規則 第42条(概算負担金の納付)
地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)は、毎会計年度の初日(新たに設置された地方公共団体等にあつては、当該設置の日)から四十五日以内に定款で定めるところにより算定した概算負担金を、基金の定める事項を記載した報告書に添えて、基金に納付しなければならない。
この条文の基本情報
概算負担金の納付とは何ですか?
定義概算負担金の納付とは、地方公務員災害補償法施行規則第42条に定められた規定で、「地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第42条(概算負担金の納付)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第42条の条文原文は「地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第42条は第四章に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第42条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第41条です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第42条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第43条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/42