(定義)
第1条
この省令で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「年金たる補償」、「基金」、「理事長」、「支部長」又は「福祉事業」とは、それぞれ地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第一条、第二条第一項、第二項若しくは第九項、第三条第一項、第八条、第二十四条第二項又は第四十七条に規定する災害、補償、職員、通勤、年金たる補償、基金、理事長、従たる事務所の長又は事業をいう。
(定義)
この省令で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「年金たる補償」、「基金」、「理事長」、「支部長」又は「福祉事業」とは、それぞれ地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第一条、第二条第一項、第二項若しくは第九項、第三条第一項、第八条、第二十四条第二項又は第四十七条に規定する災害、補償、職員、通勤、年金たる補償、基金、理事長、従たる事務所の長又は事業をいう。
(公務上の災害の範囲)
公務(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。以下同じ。)上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第一に掲げる疾病とする。
(通勤による災害の範囲)
通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。
一通勤による負傷に起因する疾病
二前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病
(就業の場所から勤務場所への移動等)
法第二条第二項第二号の総務省令で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。
一一の勤務場所から他の勤務場所への移動
二次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動
一労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第一項の適用事業に係る就業の場所
二国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条第一項に規定する職員の勤務場所
三その他勤務場所並びにイ及びロに掲げる就業の場所に類するもの
2法第二条第二項第二号の総務省令で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。
一地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項
二教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条第一項
三地方独立行政法人法第五十条第三項及び第五十五条
3法第二条第二項第三号の総務省令で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける職員その他当該職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。
(日常生活上必要な行為)
法第二条第三項ただし書の日常生活上必要な行為であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
一日用品の購入その他これに準ずる行為
二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為
三病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
四選挙権の行使その他これに準ずる行為
五負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(ロに掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
一孫、祖父母及び兄弟姉妹
二職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者
(法第二条第五項の総務省令で定める手当)
法第二条第五項の総務省令で定める手当は、次に掲げるものとする。
一寒冷地手当
二地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条の規定が適用又は準用される職員に支給される手当(臨時に支給されるもの及び三月を超える期間ごとに支給されるものを除く。)
2前項の寒冷地手当は、職員が負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)において、その手当の支給地域に在勤し、かつ、災害発生の日の属する月の前月の末日から起算して過去一年間にその手当の支給を受けたときに限り、法第二条第五項の給与に加えるものとする。
3前項の規定により給与に加えられる寒冷地手当の額は、災害発生の日の属する月の前月の末日以前における最も近い寒冷地手当の支給日に支給を受けた寒冷地手当の額に五を乗じて得た額を三百六十五で除して得た額に平均給与額の算定の基礎となる総日数を乗じて得た額とする。
(法第二条第五項の総務省令で定める給与)
法第二条第五項の総務省令で定める給与は、地方独立行政法人法第四十八条(同法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する基準に従つて支給される報酬等(退職手当を除く。)又は同法第五十一条若しくは第五十七条に規定する基準に従つて支給される給与(退職手当を除く。)とする。ただし、臨時に支給されるもの及び三月を超える期間ごとに支給されるものを除く。
2前条第二項及び第三項の規定は、第二条第一項に規定する寒冷地手当に相当する手当が支給される場合において準用する。この場合において、前条第二項及び第三項中「寒冷地手当」とあるのは「寒冷地手当に相当する手当」と読み替えるものとする。
(平均給与額の計算の特例)
法第二条第七項に規定する場合のうち、次の各号に掲げる場合の平均給与額は、当該各号に規定する日から起算して災害発生の日までの期間に支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。ただし、その金額については、法第二条第四項ただし書及び同条第六項の規定を準用する。
一給与を受けない期間が法第二条第四項に規定する期間の全日数にわたる場合その期間経過後初めて給与を受けるに至つた日
二法第二条第六項各号に掲げる日が同条第四項に規定する期間の全日数にわたる場合法第二条第六項各号に掲げる事由のやんだ日
三採用の日の属する月に災害を受けた場合採用の日
2採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、給料の月額、第二種初任給調整手当の月額、扶養手当の月額、給料及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)の月額並びにへき地手当(これに準ずる手当を含む。)の月額又はこれらに相当する給与の月額の合計額を三十で除して得た金額とする。
3法第二条第四項から第六項までの規定及び前二項の規定によつて計算した平均給与額が、補償を行うべき事由の生じた日(次項において「補償事由発生日」という。)を採用の日とみなして前項の規定によつて計算して得た金額に満たない場合は、当該計算して得た金額を平均給与額とする。
4補償事由発生日の属する年度が、災害発生の日の属する年度の翌々年度以降である場合には、当該補償事由発生日における法第二条第四項から第六項までの規定及び前三項の規定によつて計算した平均給与額が、当該災害発生の日(その日が昭和六十年四月一日前であるときは、昭和六十年四月一日。以下この項において同じ。)を補償事由発生日とみなして法第二条第四項から第六項までの規定及び前三項の規定によつて計算して得た額に、当該補償事由発生日の属する年度の前年度の四月一日における国家公務員災害補償法に規定する職員(以下「国の職員」という。)の給与水準を当該災害発生の日の属する年度の四月一日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額に満たないときは、当該乗じて得た額を当該補償事由発生日における平均給与額とする。
5職員が、法第二条第四項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。)、自動車等、新幹線鉄道等、橋等若しくは駐車場等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各月に当該通勤手当の支給日(給与に関する条例(当該条例により委任された規則その他の規程を含む。以下この項において「条例」という。)で定める支給日をいう。以下同じ。)がない場合で当該各月前の直近の当該通勤手当の支給日がある月に当該通勤手当の支給を受けたとき(当該通勤手当について当該各月の前月までに条例で定める返納事由が発生した月(以下「事由発生月」という。)があるときを除く。)は、当該各月又は当該支給日がある月に支給を受けた当該通勤手当の額をそれぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として一箇月を単位として条例で定める期間をいう。以下同じ。)の月数で除して得た額(災害発生の日の属する月の前月までに当該通勤手当に係る事由発生月があるときは、当該通勤手当の額から条例で定める額を減じた額を、それぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間に係る最初の月から当該事由発生月までの月数で除して得た額)の当該各月ごとの合計額の法第二条第四項に規定する期間における総額を、同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額とする。
6第一項から前項までの規定によつてもなお平均給与額を計算することができない場合及び平均給与額が公正を欠くと認められる場合の平均給与額の計算については、基金が総務大臣の承認を得て定める。
7年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる平均給与額は、法第二条第四項から第六項までの規定及び第一項から前項までの規定により平均給与額として計算した額が総務大臣の定める額に満たない場合には、当該総務大臣の定める額とする。
(平均給与額の最低限度額及び最高限度額)
法第二条第十一項及び第十三項の総務大臣が定める額は、それぞれ国家公務員災害補償法第四条の四第一項及び第四条の三第一項の人事院が定める額との均衡を考慮して定めるものとする。
(行方不明補償算定の基礎となる計算)
地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号。以下「令」という。)第八条第一項の平均給与額を算定する場合において第二条及び第三条の規定の適用については、第二条第二項中「負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)」とあり、同条第三項及び第三条第一項及び第四項中「災害発生の日」とあるのは「行方不明となつた日」と、第三条第一項第三号及び同条第二項中「災害を受けた場合」とあるのは「行方不明となつた場合」とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)