地方公務員災害補償法施行規則 第1条の4(就業の場所から勤務場所への移動等)
- 法第二条第二項第二号の総務省令で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。
- 一一の勤務場所から他の勤務場所への移動
- 二次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動
- 一労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第一項の適用事業に係る就業の場所
- 二国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条第一項に規定する職員の勤務場所
- 三その他勤務場所並びにイ及びロに掲げる就業の場所に類するもの
- 2.法第二条第二項第二号の総務省令で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。
- 一地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項
- 二教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条第一項
- 三地方独立行政法人法第五十条第三項及び第五十五条
- 3.法第二条第二項第三号の総務省令で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける職員その他当該職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。
この条文の基本情報
就業の場所から勤務場所への移動等とは何ですか?
定義就業の場所から勤務場所への移動等とは、地方公務員災害補償法施行規則第1条の4に定められた規定で、「法第二条第二項第二号の総務省令で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第1条の4(就業の場所から勤務場所への移動等)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第1条の4の条文原文は「法第二条第二項第二号の総務省令で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第1条の4は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第1条の4の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第1条の3です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第1条の4の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第1条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第1条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/1_4