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地方公務員災害補償法施行規則 第1条の3(通勤による災害の範囲)

  1. 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。
  2. 一通勤による負傷に起因する疾病
  3. 二前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

この条文の基本情報

通勤による災害の範囲とは何ですか?

定義通勤による災害の範囲とは、地方公務員災害補償法施行規則第1条の3に定められた規定で、「通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法施行規則第1条の3(通勤による災害の範囲)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法施行規則第1条の3の条文原文は「通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法施行規則第1条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法施行規則第1条の3の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第1条の2です。
  7. 地方公務員災害補償法施行規則第1条の3の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第1条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第1条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/1_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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