地方公務員災害補償法施行規則 第1条の3(通勤による災害の範囲)
- 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。
- 一通勤による負傷に起因する疾病
- 二前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病
この条文の基本情報
通勤による災害の範囲とは何ですか?
定義通勤による災害の範囲とは、地方公務員災害補償法施行規則第1条の3に定められた規定で、「通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第1条の3(通勤による災害の範囲)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第1条の3の条文原文は「通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第1条の3は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第1条の3の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第1条の2です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第1条の3の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第1条の4です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/1_3