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地方公務員災害補償法施行規則 第1条の2(公務上の災害の範囲)

公務(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。以下同じ。)上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第一に掲げる疾病とする。

この条文の基本情報

公務上の災害の範囲とは何ですか?

定義公務上の災害の範囲とは、地方公務員災害補償法施行規則第1条の2に定められた規定で、「公務(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法施行規則第1条の2(公務上の災害の範囲)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法施行規則第1条の2の条文原文は「公務(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法施行規則第1条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法施行規則第1条の2の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第1条です。
  7. 地方公務員災害補償法施行規則第1条の2の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第1条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/1_2

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