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地方公務員災害補償法施行規則 第1条(定義)

この省令で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「年金たる補償」、「基金」、「理事長」、「支部長」又は「福祉事業」とは、それぞれ地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第一条、第二条第一項、第二項若しくは第九項、第三条第一項、第八条、第二十四条第二項又は第四十七条に規定する災害、補償、職員、通勤、年金たる補償、基金、理事長、従たる事務所の長又は事業をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、地方公務員災害補償法施行規則第1条に定められた規定で、「この省令で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「年金たる補償」、「基金」、「理事長」、「支部長」又は「福祉事業」とは、それぞれ地方公務員災害補償法(昭和四十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法施行規則第1条(定義)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法施行規則第1条の条文原文は「この省令で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「年金たる補償」、「基金」、「理事長」、「支部長」又は「福祉事業」とは、それぞれ地方公務員災害補償法(昭和四十…」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法施行規則第1条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/1

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