地方公務員災害補償法施行規則 第2条の2(法第二条第五項の総務省令で定める給与)
- 法第二条第五項の総務省令で定める給与は、地方独立行政法人法第四十八条(同法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する基準に従つて支給される報酬等(退職手当を除く。)又は同法第五十一条若しくは第五十七条に規定する基準に従つて支給される給与(退職手当を除く。)とする。ただし、臨時に支給されるもの及び三月を超える期間ごとに支給されるものを除く。
- 2.前条第二項及び第三項の規定は、第二条第一項に規定する寒冷地手当に相当する手当が支給される場合において準用する。この場合において、前条第二項及び第三項中「寒冷地手当」とあるのは「寒冷地手当に相当する手当」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第二条第五項の総務省令で定める給与とは何ですか?
定義法第二条第五項の総務省令で定める給与とは、地方公務員災害補償法施行規則第2条の2に定められた規定で、「法第二条第五項の総務省令で定める給与は、地方独立行政法人法第四十八条(同法第五十六条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第2条の2(法第二条第五項の総務省令で定める給与)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第2条の2の条文原文は「法第二条第五項の総務省令で定める給与は、地方独立行政法人法第四十八条(同法第五十六条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第2条の2は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第2条の2の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第2条です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第2条の2の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第3条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/2_2