地方公務員災害補償法施行規則 第2条(法第二条第五項の総務省令で定める手当)
- 法第二条第五項の総務省令で定める手当は、次に掲げるものとする。
- 一寒冷地手当
- 二地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条の規定が適用又は準用される職員に支給される手当(臨時に支給されるもの及び三月を超える期間ごとに支給されるものを除く。)
- 2.前項の寒冷地手当は、職員が負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)において、その手当の支給地域に在勤し、かつ、災害発生の日の属する月の前月の末日から起算して過去一年間にその手当の支給を受けたときに限り、法第二条第五項の給与に加えるものとする。
- 3.前項の規定により給与に加えられる寒冷地手当の額は、災害発生の日の属する月の前月の末日以前における最も近い寒冷地手当の支給日に支給を受けた寒冷地手当の額に五を乗じて得た額を三百六十五で除して得た額に平均給与額の算定の基礎となる総日数を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
法第二条第五項の総務省令で定める手当とは何ですか?
定義法第二条第五項の総務省令で定める手当とは、地方公務員災害補償法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第五項の総務省令で定める手当は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第2条(法第二条第五項の総務省令で定める手当)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第五項の総務省令で定める手当は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第2条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第1条の5です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第2条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/2