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地方公務員災害補償法施行規則 第3条の2(平均給与額の最低限度額及び最高限度額)

法第二条第十一項及び第十三項の総務大臣が定める額は、それぞれ国家公務員災害補償法第四条の四第一項及び第四条の三第一項の人事院が定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

この条文の基本情報

平均給与額の最低限度額及び最高限度額とは何ですか?

定義平均給与額の最低限度額及び最高限度額とは、地方公務員災害補償法施行規則第3条の2に定められた規定で、「法第二条第十一項及び第十三項の総務大臣が定める額は、それぞれ国家公務員災害補償法第四条の四第一項及び第四条の三第一項の人事院が定める額との均衡を考慮して定めるも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法施行規則第3条の2(平均給与額の最低限度額及び最高限度額)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法施行規則第3条の2の条文原文は「法第二条第十一項及び第十三項の総務大臣が定める額は、それぞれ国家公務員災害補償法第四条の四第一項及び第四条の三第一項の人事院が定める額との均衡を考慮して定めるも…」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法施行規則第3条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法施行規則第3条の2の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第3条です。
  7. 地方公務員災害補償法施行規則第3条の2の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/3_2

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