地方公務員災害補償法施行規則 第4条(行方不明補償算定の基礎となる計算)
地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号。以下「令」という。)第八条第一項の平均給与額を算定する場合において第二条及び第三条の規定の適用については、第二条第二項中「負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)」とあり、同条第三項及び第三条第一項及び第四項中「災害発生の日」とあるのは「行方不明となつた日」と、第三条第一項第三号及び同条第二項中「災害を受けた場合」とあるのは「行方不明となつた場合」とする。
この条文の基本情報
行方不明補償算定の基礎となる計算とは何ですか?
定義行方不明補償算定の基礎となる計算とは、地方公務員災害補償法施行規則第4条に定められた規定で、「地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第4条(行方不明補償算定の基礎となる計算)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第4条の条文原文は「地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第4条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第3条の2です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第4条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第5条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/4