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地方公務員災害補償法施行規則 第5条(業務規程)

  1. 法第十二条第一項に規定する基金の業務を執行するために必要な事項で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一基金の業務を執行する権限の委任に関する事項
  3. 二医療機関若しくは薬局又は訪問看護事業者の指定に関する事項
  4. 三補償の請求、決定及び支払に関する事項
  5. 四福祉事業の実施に関する事項
  6. 五審査請求又は再審査請求の審理に際し意見を述べることができる地方公共団体の当局又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を代表する者及び職員を代表する者の指名に関する事項
  7. 六前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により業務規程で定めることとされている事項その他基金の業務の執行に関して必要な事項

この条文の基本情報

業務規程とは何ですか?

定義業務規程とは、地方公務員災害補償法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十二条第一項に規定する基金の業務を執行するために必要な事項で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法施行規則第5条(業務規程)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法施行規則第5条の条文原文は「法第十二条第一項に規定する基金の業務を執行するために必要な事項で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法施行規則第5条は第一節 業務規程に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法施行規則第5条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第4条です。
  7. 地方公務員災害補償法施行規則第5条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/5

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