地方公務員災害補償法施行規則 第46条(確定負担金の報告等)
- 地方公共団体等は、毎会計年度の終了(消滅した地方公共団体等にあつては当該消滅の日)後六月以内に、当該年度の決算に計上された定款に定める職員の区分ごとの職員に係る給与の総額に定款に定める割合を乗じて算定した確定負担金の額、その他基金の定める事項を記載した報告書を基金に提出しなければならない。
- 2.基金は、地方公共団体等が納付した概算負担金の額が確定負担金の額を超える場合には、その超える額を、次の会計年度の概算負担金又は未納の負担金に充当し、又は還付しなければならない。
- 3.地方公共団体等は、納付した概算負担金の額が確定負担金の額に満たない場合には、その不足額を第一項の規定による報告書に添えて、基金に納付しなければならない。
この条文の基本情報
確定負担金の報告等とは何ですか?
定義確定負担金の報告等とは、地方公務員災害補償法施行規則第46条に定められた規定で、「地方公共団体等は、毎会計年度の終了(消滅した地方公共団体等にあつては当該消滅の日)後六月以内に、当該年度の決算に計上された定款に定める職員の区分ごとの職員に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第46条(確定負担金の報告等)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第46条の条文原文は「地方公共団体等は、毎会計年度の終了(消滅した地方公共団体等にあつては当該消滅の日)後六月以内に、当該年度の決算に計上された定款に定める職員の区分ごとの職員に係る…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第46条は第四章に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第46条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第45条です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第46条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第47条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/46