地方公務員災害補償法施行規則 第38条(福祉事業の種類)
- 法第四十七条第一項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業の種類は、次のとおりとする。
- 一外科後処置に関する事業
- 二補装具に関する事業
- 三リハビリテーションに関する事業
- 四アフターケアに関する事業
- 五休業援護金の支給
- 六在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
- 七奨学援護金の支給
- 八就労保育援護金の支給
- 九傷病特別支給金の支給
- 十障害特別支給金の支給
- 十一遺族特別支給金の支給
- 十二障害特別援護金の支給
- 十三遺族特別援護金の支給
- 十四傷病特別給付金の支給
- 十五障害特別給付金の支給
- 十六遺族特別給付金の支給
- 十七障害差額特別給付金の支給
- 十八長期家族介護者援護金の支給
- 2.法第四十七条第二項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業の種類は、次のとおりとする。
- 一公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業
- 二公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業
- 三公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業
この条文の基本情報
福祉事業の種類とは何ですか?
定義福祉事業の種類とは、地方公務員災害補償法施行規則第38条に定められた規定で、「法第四十七条第一項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第38条(福祉事業の種類)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第38条の条文原文は「法第四十七条第一項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第38条は第二節に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第38条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第37条です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第38条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/38