地方公務員災害補償法施行規則 第37条(届出)
- 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を基金に届け出なければならない。
- 一氏名、住所若しくは個人番号を変更した場合又は新たに個人番号の通知を受けた場合
- 二傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
- 一その負傷又は疾病が治つた場合
- 二その障害の程度に変更があつた場合
- 三障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
- 四遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
- 一法第三十四条第一項(同項第一号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
- 二その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
- 三法第三十三条第四項第一号又は第二号のいずれか一に該当するに至つた場合
- 2.補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を基金に届け出なければならない。
- 3.前二項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を基金に提出しなければならない。
- 4.前項の規定にかかわらず、第一項第一号若しくは第四号(法第三十四条第一項第一号から第四号まで及び第六号並びに第三十三条第四項第二号に該当するに至つた場合を除く。)又は第二項の届出をする場合であつて、基金が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該届出に係る同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報の提供を受けることにより、当該届出に係る事実を確認することができるときは、前項に規定するその事実を証明することができる書類を提出することを要しない。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、地方公務員災害補償法施行規則第37条に定められた規定で、「年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を基金に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第37条(届出)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第37条の条文原文は「年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を基金に届け出なければならない。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第37条は第一節に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第37条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第36条です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第37条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/37