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地方公務員災害補償法施行規則 第36条(定期報告)

年金たる補償を受ける者は、基金の定めるところにより、毎年一回二月一日から同月末日までの間にその障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を基金に提出しなければならない。ただし、基金があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

定期報告とは何ですか?

定義定期報告とは、地方公務員災害補償法施行規則第36条に定められた規定で、「年金たる補償を受ける者は、基金の定めるところにより、毎年一回二月一日から同月末日までの間にその障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法施行規則第36条(定期報告)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法施行規則第36条の条文原文は「年金たる補償を受ける者は、基金の定めるところにより、毎年一回二月一日から同月末日までの間にその障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関…」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法施行規則第36条は第一節に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法施行規則第36条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第35条の2です。
  7. 地方公務員災害補償法施行規則第36条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/36

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