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地方公務員災害補償法施行規則 第35条の2(療養の現状等に関する報告)

  1. 基金は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において当該負傷又は疾病が治つていない者から、基金の定めるところにより、同日後一箇月以内に、氏名、個人番号その他の事項を記載した療養の現状等に関する報告書を提出させるものとする。
  2. 2.基金は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日後において当該負傷又は疾病が治つていない者から、基金の定めるところにより、氏名、個人番号その他の事項を記載した療養の現状等に関する報告書を提出させることができる。
  3. 3.前二項に規定する者は、これらの項の規定にかかわらず、基金が療養の現状等に関する報告書を行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百一条第二号に規定する事務に利用しない場合には、個人番号の記載を要しないものとする。

この条文の基本情報

療養の現状等に関する報告とは何ですか?

定義療養の現状等に関する報告とは、地方公務員災害補償法施行規則第35条の2に定められた規定で、「基金は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において当該負傷…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法施行規則第35条の2(療養の現状等に関する報告)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法施行規則第35条の2の条文原文は「基金は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において当該負傷…」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法施行規則第35条の2は第一節に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法施行規則第35条の2の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第35条です。
  7. 地方公務員災害補償法施行規則第35条の2の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第35条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/35_2

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