地方公務員災害補償法施行規則 第35条
年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を基金に返納しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第35条は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第35条の条文原文は「年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を基金に返納しなければならない。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第35条は第一節に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第35条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第34条です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第35条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第35条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/35