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地方公務員災害補償法施行規則 第40条(福祉事業の申請等)

  1. 第三十八条第一項に規定する事業を受けようとする者は、基金の定めるところにより、氏名、個人番号その他の事項を記載した申請書を基金に提出しなければならない。ただし、当該者は、公金受取口座への払込みを希望しない場合には、個人番号の記載を要しないものとする。
  2. 2.基金は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。

この条文の基本情報

福祉事業の申請等とは何ですか?

定義福祉事業の申請等とは、地方公務員災害補償法施行規則第40条に定められた規定で、「第三十八条第一項に規定する事業を受けようとする者は、基金の定めるところにより、氏名、個人番号その他の事項を記載した申請書を基金に提出しなければならない。ただし、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法施行規則第40条(福祉事業の申請等)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法施行規則第40条の条文原文は「第三十八条第一項に規定する事業を受けようとする者は、基金の定めるところにより、氏名、個人番号その他の事項を記載した申請書を基金に提出しなければならない。ただし、…」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法施行規則第40条は第二節に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法施行規則第40条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第39条です。
  7. 地方公務員災害補償法施行規則第40条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/40

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