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地方公務員災害補償法施行規則 第18条(借入金)

  1. 基金は、法第十九条ただし書の規定により総務大臣の承認を受けて短期借入金をすることができる。
  2. 2.前項の規定による短期借入金は、当該年度内に償還しなければならない。
  3. 3.基金は、第一項の総務大臣の承認を受けようとするときは、借入の日の十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
  4. 一借入を必要とする理由
  5. 二借入金の額
  6. 三借入先
  7. 四借入金の利率
  8. 五借入金の償還方法及び償還期限
  9. 六利息の支払方法
  10. 七前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項

この条文の基本情報

借入金とは何ですか?

定義借入金とは、地方公務員災害補償法施行規則第18条に定められた規定で、「基金は、法第十九条ただし書の規定により総務大臣の承認を受けて短期借入金をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法施行規則第18条(借入金)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法施行規則第18条の条文原文は「基金は、法第十九条ただし書の規定により総務大臣の承認を受けて短期借入金をすることができる。」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法施行規則第18条は第四款に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法施行規則第18条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第16〜17条です。
  7. 地方公務員災害補償法施行規則第18条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/18

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