地方公務員災害補償法施行規則 第13条(事業計画)
- 事業計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
- 一定款で定める職員の区分ごとの職員の総数及び給与の総額並びに負担金の見込額
- 二補償並びに法第四十七条第一項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業並びに同条第二項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業の実施内容
- 三補償並びに法第四十七条第一項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業並びに同条第二項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の見込額
- 四当該事業年度の資金計画
- 五資産の現況
- 六前各号に掲げるもののほか、必要な事項
この条文の基本情報
事業計画とは何ですか?
定義事業計画とは、地方公務員災害補償法施行規則第13条に定められた規定で、「事業計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第13条(事業計画)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第13条の条文原文は「事業計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第13条は第三款に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第13条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第8〜12条です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第13条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/13