地方公務員災害補償法施行規則 第30条の2(傷病補償年金の支給の決定等)
- 基金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日(以下この条において「基準日」という。)から相当の期間内に、基準日において法第二十八条の二第一項各号のいずれにも該当するかどうかを決定し、当該職員及び当該職員の任命権者に通知するとともに、同項各号のいずれにも該当する場合には、速やかに傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
- 2.基金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、基準日後に法第二十八条の二第一項各号のいずれにも該当するものと決定したときは、速やかにその旨を当該職員及び当該職員の任命権者に通知するとともに、傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
- 3.基金は、傷病補償年金を受けている者が法第二十八条の二第四項に規定する場合に該当するものと決定したときは、速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知するとともに、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
- 4.基金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、基準日後に法第二十八条の二第一項各号のいずれにも該当する旨を申請した場合には、速やかにこれに対する決定を行い、当該職員及び当該職員の任命権者に通知するとともに、当該職員が同項各号のいずれにも該当する場合には、傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
- 5.基金は、傷病補償年金を受けている者が法第二十八条の二第四項に規定する場合に該当する旨を申請した場合には、速やかに当該傷病補償年金を受けている者が同項に該当するかどうかを決定し、該当するときは速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知するとともに、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定をし、該当しないときは速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければならない。
- 6.前二項の規定により法第二十八条の二第一項各号のいずれにも該当する旨又は同条第四項に規定する場合に該当する旨を申請する者は、基金の定めるところにより、申請書を職員の任命権者を経由して基金に提出しなければならない。
- 7.基金は、傷病補償年金を受けている者の障害の程度が別表第二に定める傷病等級に該当しなくなつたものと決定したときは、その旨を当該傷病補償年金を受けている者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
傷病補償年金の支給の決定等とは何ですか?
定義傷病補償年金の支給の決定等とは、地方公務員災害補償法施行規則第30条の2に定められた規定で、「基金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日(以下この…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第30条の2(傷病補償年金の支給の決定等)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第30条の2の条文原文は「基金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日(以下この…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第30条の2は第一節に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第30条の2の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第30条です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第30条の2の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第31条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/30_2