地方公務員災害補償法施行規則 第32条(所在不明による支給停止の申請等)
- 法第三十五条第一項の規定による遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、基金の定めるところにより申請書を基金に提出しなければならない。
- 2.法第三十五条第二項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、基金の定めるところにより、申請書及び年金証書を基金に提出しなければならない。
この条文の基本情報
所在不明による支給停止の申請等とは何ですか?
定義所在不明による支給停止の申請等とは、地方公務員災害補償法施行規則第32条に定められた規定で、「法第三十五条第一項の規定による遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、基金の定めるところにより申請書を基金に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第32条(所在不明による支給停止の申請等)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第32条の条文原文は「法第三十五条第一項の規定による遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、基金の定めるところにより申請書を基金に提出しなければならない。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第32条は第一節に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第32条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第31条です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第32条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第33条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/32