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地方公務員災害補償法施行規則 第33条(年金証書)

  1. 基金は、年金たる補償の支給の決定の通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書を交付しなければならない。
  2. 2.基金は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
  3. 3.基金は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

この条文の基本情報

年金証書とは何ですか?

定義年金証書とは、地方公務員災害補償法施行規則第33条に定められた規定で、「基金は、年金たる補償の支給の決定の通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書を交付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法施行規則第33条(年金証書)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法施行規則第33条の条文原文は「基金は、年金たる補償の支給の決定の通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書を交付しなければならない。」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法施行規則第33条は第一節に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法施行規則第33条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第32条です。
  7. 地方公務員災害補償法施行規則第33条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/33

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