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地方公務員災害補償法施行規則 第26条(療養の方法)

療養補償たる療養は、基金の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は基金の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。

この条文の基本情報

療養の方法とは何ですか?

定義療養の方法とは、地方公務員災害補償法施行規則第26条に定められた規定で、「療養補償たる療養は、基金の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法施行規則第26条(療養の方法)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法施行規則第26条の条文原文は「療養補償たる療養は、基金の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法施行規則第26条は第一節に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法施行規則第26条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第20〜25条です。
  7. 地方公務員災害補償法施行規則第26条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第26条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/26

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