地方公務員災害補償法施行規則 第28条の2(介護補償に係る障害)
法第三十条の二第一項の総務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第四に定める障害とする。
この条文の基本情報
介護補償に係る障害とは何ですか?
定義介護補償に係る障害とは、地方公務員災害補償法施行規則第28条の2に定められた規定で、「法第三十条の二第一項の総務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第四に定める障害とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第28条の2(介護補償に係る障害)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第28条の2の条文原文は「法第三十条の二第一項の総務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第四に定める障害とする。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第28条の2は第一節に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第28条の2の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第28条です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第28条の2の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第29条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/28_2