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地方公務員災害補償法施行規則 第28条の2(介護補償に係る障害)

法第三十条の二第一項の総務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第四に定める障害とする。

この条文の基本情報

介護補償に係る障害とは何ですか?

定義介護補償に係る障害とは、地方公務員災害補償法施行規則第28条の2に定められた規定で、「法第三十条の二第一項の総務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第四に定める障害とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法施行規則第28条の2(介護補償に係る障害)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法施行規則第28条の2の条文原文は「法第三十条の二第一項の総務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第四に定める障害とする。」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法施行規則第28条の2は第一節に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法施行規則第28条の2の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第28条です。
  7. 地方公務員災害補償法施行規則第28条の2の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第28条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/28_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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