地方公務員災害補償法施行規則 第28条(休業補償等の制限)
- 基金は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から三年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、予後補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の百分の三十に相当する金額を減ずることができる。
- 2.基金は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合一回につき、休業補償又は予後補償を受ける者にあつては、十日間(十日未満で補償事由が消滅するものについては、補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償又は予後補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては、傷病補償年金の三百六十五分の十に相当する額の支給を行わないことができる。
この条文の基本情報
休業補償等の制限とは何ですか?
定義休業補償等の制限とは、地方公務員災害補償法施行規則第28条に定められた規定で、「基金は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第28条(休業補償等の制限)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第28条の条文原文は「基金は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、その…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第28条は第一節に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第28条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第27条です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第28条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第28条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/28