地方公務員災害補償法施行規則 第27条(障害加重の場合の補償)
- 障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、次の各号に掲げる場合の区分により、加重後の障害の程度に応ずる法第二十九条第三項又は第四項の規定による額(加重後の障害が法第四十六条又は令第十条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重後の障害の程度に応じそれぞれ令第二条の三第三項又は第十条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)から当該各号に定める金額を差し引いた金額の障害補償を行う。
- 一加重後の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に法第二十九条第三項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が法第四十六条又は令第十条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重前の障害の程度に応じそれぞれ令第二条の三第三項又は第十条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)、加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に法第二十九条第四項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が法第四十六条又は令第十条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重前の障害の程度に応じそれぞれ令第二条の三第三項又は第十条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)を二十五で除して得た金額
- 二加重後の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合加重前の障害等級に応じ平均給与額に法第二十九条第四項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が法第四十六条又は令第十条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重前の障害の程度に応じそれぞれ令第二条の三第三項又は第十条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)
- 2.船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員(以下「船員」という。)に係る前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「よる額」とあるのは「よる障害補償年金の額」と、「当該金額」とあるのは「当該額」と、「金額)から」とあるのは「金額)又は令第七条の規定による障害補償一時金の額から、」と、同項第一号中「金額)を」とあるのは「金額)と平均給与額に加重前の障害等級に応じ令第七条各号に掲げる日数を乗じて得た金額との合計額を」と、同項第二号中「金額)」とあるのは「金額)と平均給与額に加重前の障害等級に応じ令第七条各号に掲げる日数を乗じて得た金額との合計額」とする。
この条文の基本情報
障害加重の場合の補償とは何ですか?
定義障害加重の場合の補償とは、地方公務員災害補償法施行規則第27条に定められた規定で、「障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、次の各号に掲げる場合の区分により、加…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第27条(障害加重の場合の補償)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第27条の条文原文は「障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、次の各号に掲げる場合の区分により、加…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第27条は第一節に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第27条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第26条の5です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第27条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/27